解説・永久抹消登録2
廃車について規定した道路運送車両法の第15条抹消登録には、廃車手続きの方法の一つ永久抹消登録について記されています。自動車が事故で大破した、或いは耐用期限に近づき、古くなってしまった等の理由で今後使用しない自動車に関して行う廃車手続きです。私たちが一般に廃車と聞いてイメージするのは、この永久抹消登録のことでしょう。確実にもうその自動車に乗らないとわかっている場合には、一時抹消登録プラス解体抹消という流れではなく、直接永久抹消登録で廃車にしたほうが手間もかからず、便利でいいでしょう。
一度永久抹消登録を行った自動車は、ナンバープレートも返却することになります。従ってその自動車は永久に日本国内の公道を走ることができなくなります。通常の流れとしては自動車解体業者等で自動車の解体をした後、解体業者に発行してもらった解体証明書を持って運輸支局へ行き、廃車手続きを行います。軽自動車の場合だと、廃車手続きは永久抹消という形ではなく、「返納届」の提出という形式となり、軽自動車検査協会で行います。こうして廃車の手続きが完了します。
実際に運輸支局で永久抹消登録を行う際には必要書類がたくさんあります。その必要書類を一つ一つ見ていくことにしましょう。
①抹消登録申請書(OCRシート 第3号書式の3)
自動車の抹消登録に必要な申請書です。抹消登録申請書は運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)の他、カーディーラー・自動車販売店・自動車整備工場・行政書士事務所等で購入できます。
②自動車税自動車取得税申告書
自動車を運転すると自動車税がかかります。廃車申請をする重要な目的の一つが、廃車処理後に自動車税を課税されないようにするためです。廃車した自動車に対して当然自動車税を支払うことはありません。従って別途に自動車税に関する申告を行います。
③自動車税納税証明書
自動車を乗るなら自動車税を払っていなければなりません。ですが今まで払うべき自動車税が未納になっていた場合は、廃車手続きを行う事ができません。自動車納税証明書はそれまでにきちんと納税をしていたことを証明する証明書です。万一これを紛失してしまった場合は、各都道府県の税事務所で再発行ができるので利用するとよいでしょう。
④リサイクル料金預託証明書(使用済自動車引取証明書)
2005年1月1日から施行された自動車リサイクル法に基づいて必要になった証明書です。この自動車リサイクル法とは廃車にする自動車を所有者・関連事業者・自動車メーカーで正しく処理を行い、使えるものは再利用し、自動車を廃車する時に発生するリサイクル料金を所有者が支払うことを定めた法律です。自動車の解体を解体業者に依頼する際にリサイクル料を支払った場合は、その際に受け取りますので、廃車手続き時に持参します。
⑤自動車のナンバープレート(前後2枚)
永久抹消登録時に返却します。当然ながら前後2枚が必要です。自動車解体業者に解体を依頼したときに、ナンバープレートも取り外して忘れずに受け取っておきます。
⑥自動車検査証
いわゆる車検証です。
⑦自動車解体報告記録日・解体に関する移動報告番号
自動車の解体を理由に永久抹消登録を行う場合、申請書上に解体に関わる移動報告番号(自動車リサイクル料金を支払った際に受け取る使用済自動車引取証明書に記載)と解体報告記録が作成された日付(解体業者から通知)を記入する必要があります。
⑧印鑑証明書及び印鑑
印鑑証明書は発行後3ヶ月以内のものを準備します。
⑨手数料納付書
⑩銀行預金口座或いは郵便貯金総合口座
車検の有効期限が1ヶ月以上ある場合、自動車重量税の還付が行われます。従って自動車最終所有者名義の口座を指定します。指定されたその口座に自動車重量税が振り込まれます。
⑪その他
申請者本人や廃車申請をする自動車の情況に応じて、以下の書類も用意します。
委任状
廃車手続きを所有者本人以外が行う場合、即ち代理人が行う場合、所有者本人の実印を捺印した委任状が必要です。
住民票
車検証に記載された住所に変更があった場合、即ち現在の住所に移転した場合に必要です。
戸籍の附表
車検証に記載された住所から別の住所に移転し、さらに現在の住所に移転した場合に必要です。
譲渡証明書・委任状・印鑑証明書
自動車のローン支払いが完了していない等の事情があって車検証の所有者欄がローン会社、ディーラー等別名になっている場合、所有者に関する書類が必要です。
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最終更新日:2016/6/9